労働基準監督署の立入調査があった場合の対応方法 弁護士ができる相談や対応方法とは?

【目次】
1 労基署の立入調査の種類は?
2 事前通知なく突然行われることもある!?
3 労基署の立入調査があった際の対応の仕方とは?
4 弁護士ができる相談・対応方法とは?
5 労基署の立入調査でお困りの企業は吉田総合法律事務所へご相談ください

1 労基署の立入調査の種類は?

労働基準監督署(以下「労基署」といいます。)が行う立入調査には、以下の4つの種類があります。

①定期監督:定期的に立入調査を行うもの

②申告監督:労働者から労基法違反等の申告があった場合に行うもの

③災害時監督:労災が発生した場合に行われるもの

④再監督:①~③の結果明らかとなった違反が是正勧告により改善されたかを確認するために行われるもの

なお、労基署の立入調査は、未払い賃金賞与、労災申請(メンタルヘルス疾患と傷害死亡等事故に分類できる)、ハラスメント実態調査(パワハラ、セクハラ等)の3つがほとんどと思われます。

2 事前通知なく突然行われることもある!?

事前に通知がなされることもありますが、突然労基署の職員が来て立入調査が行われることがあります。これは、事前に通知をすると、書類を改ざんされるおそれがあるためです。

立入調査を拒んだり、虚偽の事実を述べたりすると、30万円以下の罰金の対象となります(労基法第120条4号)。

そのため、特に事前に通知がない場合は驚かれると思いますが、落ち着いて誠実に対応することが求められます。

3 労基署の立入調査があった際の対応の仕方とは?

労基署の立入調査がなされる場合には、以下のように対応するのが好ましいです。

  • ・慌てない。
  • ・直ぐに電話できる弁護士や社労士がいたら、電話する。
  • ・労基署職員の質問と資料要求に対し、誠実に対応する(ウソはつかない。)。
  • ・質問事項の意味を確認し、回答できることはすみやかに回答し、すぐに回答できない事項は、締切をもらって調査して回答する。
  • ・就業規則、賃金規定等の賃金や賞与に関する規程類は、日頃から直ぐに取り出せるような場所に保管しておく。
  • ・労基署職員から名刺をもらい、氏名を確認し、質問内容、発言内容、言動など様子、をメモする(その日のうちに文字で記録化する)。
  • ・すみやかに弁護士、社労士等アドバイザーに連絡して情報共有し、今後の適切な労基署対応の仕方を協議し確認する。
  • ・是正勧告を受けてしまった場合には、法令違反の状態を是正できるよう対応する。

4 弁護士ができる相談・対応方法とは?

労基署の立入調査に対しては、落ち着いて誠実に対応することが大切です。

もっとも、事前に通知がなく突然労基署の職員が来た場合には、落ち着いて対応することができなくなってしまうことがあります。

そこで、労基署の職員が突然来た場合には、その場で弁護士に電話して、対応方法のアドバイスを受けることをお勧めします。弁護士に電話で状況を伝えることで、冷静になることもできますし、弁護士から適切なアドバイスを受けることができれば、対応方法を間違えることも避けることができます。

ただし、顧問弁護士がいない企業では、労基署の立入調査が来た時に、どの弁護士に連絡すれば良いのか分からなかったり、弁護士に連絡してもすぐにアドバイスを受けることができなかったりします。

そのため、いつでも相談できる顧問弁護士をつけることをお勧めします。

5 労基署の立入調査でお困りの企業は吉田総合法律事務所へご相談ください

吉田総合法律事務所の弁護士は、労基署の立入調査や労務問題についてのご相談やご依頼にも対応しております。

メンタルヘルス問題による労災やパワハラ、セクハラなどのハラスメントをきっかけとした労基署の立入調査が行われた場合には、立入調査に対応するだけでなく、その後に労災やハラスメントへの対応も必要となります。吉田総合法律事務所は、労災やハラスメントへの対応も行っております。

労基署の立入調査でお困りの企業は、吉田総合法律事務所へご相談ください。

なお、吉田総合法律事務所では、メンタルヘルスやハラスメントについても記事を作成しております。ご興味がございましたら、こちらのページからご覧ください。

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