法定相続情報証明制度とは?

1 法定相続情報証明制度とは?

ご家族が亡くなられ、残された遺族は心労に加え、葬儀の手配、親しかった方への対応、公的機関や金融機関への届出など、膨大な相続手続き作業に追われることが少なくありません。

そこで、2017年5月より、相続手続きを容易にすべく全国の法務局にて「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

以前は、金融機関、年金事務所、法務局、税務署など、複数の関係機関に被相続人(亡くなられた方)や相続人に関する戸籍(通常は被相続人の出生~死亡まで、また相続人の現在の戸籍)の束を手続の都度、提出する必要がありました。

この「法定相続情報証明制度」は、相続関係を一覧にした図(法定相続一覧図:家系図のようなもの)と、相続に関する戸籍類を各1部、法務局に提出(法定相続情報一覧図の申出)をすることで、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付けて写しを無料で交付してくれ、その写しを各関係機関に提出することで、戸籍類の提出に代えることができる制度です。

亡くなられた方の戸籍といっても、生まれた時から亡くなるまでのものとなると、取得すべき自治体も複数となり、また改正原戸籍謄本、除籍謄本、現在戸籍謄本と多種に渡り、全ての戸籍類が揃っているかの確認も容易ではありません。

また、相続手続には、期限がありますので、関係機関に同時進行で手続を進める必要もあり、これら戸籍類を関係機関の数だけ取得するとなると、相当な費用がかかります。

「法定相続情報証明制度」を使うことで、相続人の皆さまにとって手間と費用を抑えることができ、また、各届出機関での相続人確認作業への時間短縮にもなるため、多数の機関に対し相続手続が必要な際には、ぜひ活用されることをお勧めしています。

2 「法定相続情報一覧図」が活用できる具体的な手続きとは?

・被相続人名義の銀行・保険・証券会社など金融機関への相続手続き

・法務局での不動産相続登記手続き

・年金事務所での遺族年金支給申請、未支給年金請求、死亡一時金等の請求の手続き

・税務署への相続税申告手続き

・運輸局での自動車の相続(名義変更)手続き

3 「法定相続情報一覧図」の作成申出ができるのは誰か?

法定相続情報一覧図の作成を申し出ることができるのは、亡くなった方(被相続人)の相続人です。

また、相続人の代理として、下記の方も手続きが可能です。

・相続人の法定代理人

・相続人の民法上の親族

・弁護士、司法書士、行政書士などの有資格者代理人

代理人として手続きする場合は、委任状や法定代理、また親族関係を証明する書類が別途必要となりますので、必要書類を法務局へ事前にお問い合わせされることをお勧めします。

4 「法定相続情報一覧図」はどこの法務局で作成申出ができるのか?

以下の場所を管轄する法務局の中から、いずれかを選択できます。

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産所在地

また、上記の法務局へ郵送にて申出することも可能です。

5 「法定相続情報一覧図」作成申出に際し準備すべきものとは?

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの改正原戸籍・除籍・現在戸籍謄本)

・被相続人の住民票除票

・相続人全員の戸籍謄抄本(被相続人が亡くなった後に取得したものが必要)

・申出人の身分証(運転免許証両面コピー、マイナンバーカード表面コピー、住民票写し、等)

【法定相続情報一覧図に相続人住所を記載する場合】

・各相続人の住民票写し

※法定相続情報一覧には、相続人の住所地を記載するかどうか選択することができますが、その後の各関係機関において相続人の住所地の証明が必要となる場合が多いため、住所地を記載することをお勧めしています。

6 吉田総合法律事務所にできること

吉田総合法律事務所では、法定相続情報一覧図の作成・申出、および被相続人・相続人の戸籍類の取得について、弁護士による代理の手続きをご依頼いただけます。

ご家族が亡くなられ、大変な状況におかれる相続人の皆さまのご負担を少しでも減らせるよう、専門家による的確で迅速なお手続が可能となります。

法定相続情報一覧図作成でお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

参照:法務局HP 「法定相続情報証明制度について」
👉https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

参照:法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
👉https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

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