強制執行・債権執行・財産開示手続とは

強制執行手続きとは?

(1)強制執行手続き

強制執行手続は、勝訴判決や、仮執行宣言を付した支払督促を得たり、強制執行認諾文言付き公正証書にて債務者との支払合意が成立した等にもかかわらず、相手方(債務者)がお金を支払わない場合に、判決等を得た債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現する(債務者の財産を差し押さえて換価し、債権者に債権を回収させる)手続です。

不動産執行手続は、不動産の競売手続等のことを言います。

債権執行手続は、債権者が、債務者の預貯金を差し押さえたり、債務者の給料を差し押さえたりすること等により、債権の回収を図る手続です。

少額の債権の回収を行う場合、不動産執行手続は費用倒れになることがありますので、債権執行手続を使うことが多いです。

(2)債権執行手続


債権執行手続
は、債権者が、債務者の預貯金を差し押さえたり、債務者の給料を差し押さえたりすること等により、債権の回収を図る手続です。

そのため、債権執行手続(債権差押命令の申立て)を行うには、債務者の預貯金情報や勤務先情報がわかっている必要があります。

預貯金情報としては、債務者の預貯金口座がある銀行名と支店名が必要です(ネット銀行の場合は支店名が不要な場合もあります。)。

債権差押命令を申立て、裁判所から債権差押命令が出ると、その差押命令は、第三債務者(銀行や勤務先等)と債務者に送達されます。差押命令は、債務者に対しては債権の取り立て(預貯金をおろすこと、差押えが禁止されている範囲外の給与を受け取ること等)を禁じ、第三債務者に対しては、債務者への弁済(預貯金の払い戻し、差押えが禁止されている範囲外の給与を支払うこと)を禁じます。

債権差押命令を申し立てる際に、併せて、陳述催告の申立てを行うと、第三債務者から、被差押債権の存否、種類、額等の事項(預貯金の存否・残高、給料をもらって働いているか否か等)の回答をもらえます。

被差押債権がある場合(預貯金口座に残高がある、給料をもらって働いている等)、債権者は、第三債務者から、取立て等を行うことができます。

しかし、預貯金残高がなかったり、債務者が職場を辞めていた場合等は、差押えは空振りに終わります。債務者に新たな財産が見つかった場合は、その新たな財産に対して、新たに差押命令を申し立てることになります。

財産開示手続とは?

財産開示手続とは、債権者が債務者に対して強制執行等をする際に必要な、債務者の財産に関する情報を取得するための、裁判所の手続です。

財産開示手続では、債務者が裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述します。なお、債権者は出頭不要です(出頭して債務者に質問することもできます)。

債務者が、裁判所の呼出しを受けたにも関わらず正当な理由なく出頭しない、正当な理由なく陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をするなどすると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰が科されます。

債権者は、この手続によって判明した債務者の財産に対し、別途、強制執行の申立てをする必要があります。

第三者からの情報取得手続とは?

第三者からの情報取得手続とは、債権者が債務者に対して強制執行等をする際に必要な、債務者の財産に関する情報を、債務者以外の第三者から提供してもらうための、裁判所の手続です。第三者から入手できる情報は、不動産情報、給与(勤務先)情報、預貯金情報、上場株式・国債等に関する情報です。

この内、最もよく使われるのは、債権執行手続をとりやすい預貯金情報です。預貯金情報は、銀行や信用金庫などの金融機関が「第三者」となります。

第三者からの情報取得手続により情報開示を命じられた第三者は、裁判所に対し、書面で情報の提供をしなければなりません。第三者から情報が提供された場合、裁判所は、申立人(債権者)に対し、第三者から提出された書面の写しを送付します。

債権者は、この手続によって判明した債務者の財産に対し、別途、強制執行の申立てをする必要があります。

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