株主請求・株式買取

株式を譲渡する方法とは?株式譲渡契約とは?

株式会社が発行する株式は、財産として譲渡することができます(会社法第127条)。

そして、上場会社の株式は、証券会社等を通じて公開取引市場で売買(譲渡)することができます。

他方、非上場会社の株式では、公開取引市場での売買ができませんので、当事者間で譲渡することになります。

この時の方法としては、売買契約や贈与契約、遺言による遺贈などがあります。

上場会社と非上場会社では、株式譲渡の手続きが全くと言っていいほど異なります。

ほとんどの中小企業・中堅企業は、非上場会社ですので、本記事では非上場会社が発行する株式を前提に、株式譲渡の手続きの概要を解説いたします。

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株主名簿とは?株主リストとの違いとは?

皆様の会社は、株主名簿を作成していますか。

この質問をすると、ほとんど全ての方が「もちろん作成しています。」という回答が返ってきます。

しかし、実際に作成している株主名簿を確認すると、会社法第121条が定める「株主名簿」の要件を満たしていないことが少なくありません。

作成した株主名簿が会社法の要件を満たしていないと、M&Aや事業承継の時に重大な問題となったり、経営権(支配権)争いの火種になったりしてしまうかもしれません。また、過料が課されてしまう可能性もあります。

このようなリスクを回避するために、適法な「株主名簿」を作成しておくことが大切です。

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少数株主問題とは?少数株主問題への対処方法

「少数株主」という用語は、会社法などの法律で定義されている用語ではありませんが、実務ではよく使用されます。

実務では一般的に、議決権割合が少ないために会社の経営に影響力を持たない株主のことを、「少数株主」と呼んでいますので、本記事でもこの意味で使用します。

株主総会の普通決議は、株主総会に出席した株主の議決権の過半数により成立しますので(会社法第309条1項)、議決権の過半数に満たない株主は、少数株主に該当することになります。

他方で、過半数以上の議決権を保有している株主は、「支配株主」または「大株主」と呼ばれ、その名のとおり、会社の支配権・経営権を握っています。

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株式買取請求・買取先指定請求・売買価格決定申立てとは?株主から請求された場合の対処方法

本記事では、株式買取請求や株式譲渡承認請求、買取先指定請求、売買価格決定申立てについて解説いたします。

株主からこれらの請求等をされた場合、会社は直ちに動かなければなりませんので、事前に手続きの流れやポイントを頭に入れておくことが重要です。

株式買取請求や株式譲渡承認請求、買取先指定請求、売買価格決定申立てについてお困りの会社、経営者の方は、ぜひ本記事をご覧ください。

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