解雇・退職勧奨

懲戒解雇したら退職金は支給しなくていいのでしょうか?

懲戒解雇となった場合に当然に退職金を支給しないと考えている経営者の方も少なくないのではないでしょうか。

確かに、多くの就業規則では、「懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。」というような規定が定められています(いわゆる「退職金減額・不支給条項」。厚生労働省の「モデル就業規則」第54条1項を参照。)。
しかし、このような就業規則の定めがあったとしても、懲戒解雇による退職者全員の退職金を当然に支給しないとすることはできません。

続きはこちら

会社解散に伴う解雇の注意点とは?

新型コロナウイルスの感染拡大のため、経済活動が抑制されてしまい、その結果、会社を解散せざるを得ないこともあります。
会社を解散しても、清算手続きが終了するまでは会社は存続し、従業員との労働契約関係も続くことになります。

続きはこちら

最新セミナー情報

現在準備中です。

  • 日程
  • 未定
  • 会場
  • 未定

顧問先様の声

吉田総合法律事務所が提供する企業法に関するメールマガジン

新着情報

03-3525-8820 03-3525-8820 メールでのご相談予約はこちらをクリックしてください。