経営権(支配権)に関して弁護士ができることとは?弁護士による紛争対応から予防のための対策までサポートします!

経営権の混乱は企業の重大危機

  • 会社経営者として事業を承継したら、他の株主(同族株主、少数株主、外部資本株主など)から経営や事業について干渉されるので、チャンスと思ってもM&Aや大きな取引ができない。
  • 社内で派閥ができて会社の中で二つの会社があるような感覚になってしまい、統一的な意思決定ができない。
  • 反主流派の取締役の言動が経営の支障になっているが、言うことを聞かず、解任も難しい。
  • 社員と取引先が会社の経営体制や事業体制に不安をもっている。

経営者の皆様、上記のような「安定した経営ができない」というお悩みはございませんか?

上記は典型的な「経営権(支配権)問題」です。これは、企業法務として弁護士に法律相談・依頼したほうが良い問題かもしれません。

創業者ご逝去後に子息子女が経営や事業を承継し、会社が混乱する状態を「同族内紛」という場合もありますが、同族内紛も「経営権(支配権)問題」の代表例です。

そして、経営権問題が発生するのは、そのほとんどが非上場の中小中堅企業です。

しかも、しっかりと利益が出ていて、社内が混乱しても取引先との取引は継続するという「恵まれた会社」で起きやすい事象です。

(逆に、利益の出ない経営存続に大きな不安のある会社であれば、経営権(支配権)問題は生じにくいといえます。)

経営権問題が及ぼす甚大な悪影響

経営権(支配権)問題は、利益があり、且つ利益が継続する企業において生じます。しかし、それは問題が生じる以前の経営が積み上げた経営努力のたまもの(財産)です。経営権(支配権)問題のある会社はいずれ企業体力を消耗し、だんだんと収益力を失い、衰えていくことは間違いありません。

経営権(支配権)問題は、重要な経営判断を迅速に行う、会社を正しい方向へ導く、といった企業経営に必要な経営判断を困難にします。

このような状況が長く続けば、有能な人材の流出、良質な取引先との契約終了信用力低下といった重大事項が頻繁に生じてしまい、いつのまにか経営危機に陥ることも稀ではありません。

そのため、経営権(支配権)問題が生じた場合は、勇気を出して問題解決に取り組むことが絶対に必要だと考えております。

吉田総合法律事務所は何をするのか?

当事務所の弁護士は、経営権(支配権)問題に関する事案の対応について、経験数が非常に豊富です。多種多様な個性ある案件を多数解決してきました。

経営者・社長の心境を受け止めながら、複雑な事案の客観的分析による良質な問題解決を実現できる事務所です。

「雨降って地固まる」というように、単に紛争・争いを解決するだけではありません。

その問題を解決しながら、会社の長所を強化する積極的なサポートをいたします。これにより今後のトラブルを未然に防ぐための適切な予防対策を講じることができ、経営者・社長の大きなストレスを軽減できます。

吉田総合法律事務所ができること

ⅰ)少数株主の株主権行使に対する法的防御対応

各種会社非訟事件の法的対応(会社非訟事件の対応数が豊富です)

会計帳簿閲覧謄写申立・取締役会議事録閲覧謄写申立・株主総会招集申立等の申立頻度の高い会社非訟事件

経営上必要不可欠と判断する場合が前提になりますが、「譲渡不承認株式の売買価格決定申立非訟事件」も経験数があり自信があります。

ⅱ)役員対応

経営権(支配権)問題の原因となる取締役との対応問題

取締役辞任交渉・(代表)取締役の(解職)解任手続き

解任取締役の損害賠償請求訴訟(会社法339条2項)の法的対応

取締役退任(解任)事案における重要作業の法的フォロー

退任取締役の保有株式買取・退職慰労金の戦略提案・交渉対応

ⅲ)経営側の安定経営のための株式対応

分散株主に対する株式買取提案(株式集約活動)

名義株がある場合の解決作業

経営者の事業承継サポート

相続発生前の株式対策(特に遺言公正証書アドバイス)

定款変更、役員対応等のセットアドバイスもいたします。

ⅳ)同族内紛事案の対応

(必要な事案では)法的経済的攻防アドバイス

(融和解決可能性の事案では)融和実現サポート

ⅴ)非上場企業のM&Aサポート

(取得側からの)事業拡大目的のM&Aサポート

(売却側からの)事業承継目的のM&Aサポート

(売却側からの)ゴールデンパラシュートのためのM&Aサポート

セーリングDDのサポートアドバイスもご対応します。

ⅵ)経営者の苦悩相談

経営者の苦悩は十分に理解しております。

決断前の苦悩対策として「何が最適なのかを考える」ご対応もいたします。

   

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