取締役会の運営

取締役会開催の手続きとは?取締役会の法的リスクへの対処方法

中小企業であっても、取締役会を設置している会社が多いと思われます。

これは、取締役会を設置していない株式会社(取締役会非設置会社)では、会社の意思決定(経営判断)は株主総会で行わなければならず、迅速な意思決定(経営判断)を行うことができなくなるということが理由に挙げられます。

続きはこちら

取締役会の簡易な開催方法とは?

取締役会を設置している株式会社では、業務執行の決定は取締役会の職務と定められており(会社法第362条2項)、取締役会は株式会社において経営判断を行う重要な機関です。

そのため、取締役会では、各取締役が自身の知識・経験に基づいて意見を述べ、協議を行ったうえで経営判断を行うことが重要です。

続きはこちら

取締役会の招集通知は監査役にも発送する?監査役は取締役会の出席義務はある?~非上場の中小企業を対象に~

取締役会の開催や、取締役会議事録の作成についてお問合せをいただくことが良くありますが、その際に監査役のことを意識されていないことがあります。

非上場の中小企業では、監査役は会計事務所顧問税理士等、会社外の方に就任していただいていることなどの理由により、監査役には定時取締役会にのみ出席してもらっているというのが実情なのかもしれません。

しかし、後記のとおり、監査役にも取締役会の招集通知を発送しなければならず、また、監査役には取締役会に出席する義務があります。

続きはこちら

関連記事はこちら

   

顧問先様の声

吉田総合法律事務所が提供する企業法に関するメールマガジン

03-3525-8820 03-3525-8820 メールでのご相談予約はこちらをクリックしてください。