Case⑨契約書関連の解決事例—業務委託契約書の作成と紛争予防—

当事務所では、毎月複数の顧問先企業様から契約書チェックのご依頼をいただいております。その中でよくある事例をご紹介いたします。

ある企業より、定年退職する従業員と業務委託契約を締結したいので業務委託契約書を作成してほしいとの相談を受けました。

このように従業員として雇用していた人を業務委託契約に切り替える場合、いわゆる偽装フリーランスの問題を考えなければなりません。また、フリーランス法の適用もありますので、フリーランス法に違反しない内容とする必要もありました。

当事務所では、まず委託する業務の実態を丁寧にヒアリングした上で、業務の内容、業務遂行の状況、フリーランス法の規定を踏まえて、契約書の各条項を作成しました。

特に、偽装フリーランス問題との関係では、業務指示の方法、報酬の算定方法、競業避止義務等について、また、フリーランス法との関係では、業務遂行場所の定め、契約不更新時の30日前予告通知、ハラスメント相談窓口の定めなどについて、重点的に検討して規定を作成しました。

依頼者非上場中堅企業
相談内容定年退職する従業員との業務委託契約書の作成とリスク回避
争点偽装フリーランス問題への対策やフリーランス法に則った契約書作成
事件の類型契約書関連業務、業務委託契約書の作成
弁護士としての所感業務委託契約は実務でよく作成される契約書の一つですが、そこに含まれる取引は多種多様なものとなっています。そのため、個々の取引に応じて、業務委託契約の条項を作成・変更する必要があります。
本件の業務委託契約も、偽装フリーランス問題やフリーランス法といった最新のテーマがポイントとなる契約であり、これらの争点への影響をしっかりと検討したうえで、契約書の各条項を作成しなければならないものでした。そして、一つ一つのポイントを押さえていくことで、リスク回避しながらお客様(会社)の要望を満たす契約をご提案できたと思います。契約書業務は一見地味な業務ですが、企業活動の骨格を構成し、リスクマネジメントになる重要なものであり、その存在価値を軽視することはできないと考えております。

業務委託契約書の作成・見直しは吉田総合法律事務所にご相談ください

高年齢者雇用安定法により70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされ、その方法の一つとして継続的に業務委託契約を締結することが挙げられています。

また、雇用契約に比べて業務委託契約の方が企業にも個人にもメリットとなることもあるといわれていることから、雇用契約の従業員を業務委託契約に切り替える企業が増えてくると予想します。

もっとも、このような場合に、フリーランス法に違反しないようにする必要がありますし、偽装フリーランス問題が生じないように制度設計することも必要です。

これらの対策を事前に行っていないと、後々のトラブルの火種となり、企業にとって大きなリスクとなるおそれがあります。

当事務所では、業務委託契約をはじめとする各種契約書について、関連する法律やリスクをしっかりと検討して、リスクをできる限り排除・回避した契約書の作成支援や修正作業を行っております。

また、契約締結前後のリスク分析や、相手方との交渉支援なども含め、実務に即したサポートをご提供しています。

上記の解決事例に該当するケースはもちろん、契約書に関して少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。

なお、偽装フリーランス問題についてはこちらの記事を、フリーランス法についてはこちらの記事もご覧ください。

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