Case⑩契約書関連の解決事例—NDA(秘密保持契約書)の見直しと紛争予防—

当事務所では、毎月複数の顧問先企業様から契約書チェックのご依頼をいただいております。その中でよくある事例をご紹介いたします。

ある企業より、新規の取引先と締結する秘密保持契約書(NDA)について、「以前使用した秘密保持契約書を流用して作成してみたのでチェックしてほしい」との相談を受けました。

受領した契約書は、取引上不必要な子会社への開示を認めていたり、秘密情報の例外と秘密保持義務の例外が混同されてしまっていたりしており、トラブルの原因となるおそれがある内容でした。

当事務所では、まず取引の内容をヒアリングした上で、取引先との関係性や取引の内容、リスクの所在を踏まえて、秘密保持契約書の条項を見直しました。

特に、相談者である企業は、特殊な技術により業績を向上させている状況でしたので、秘密情報が不必要に第三者に開示等されないための条項について重点的に修正を加えました。

その後、同社は新しい契約書を用いて新規の取引先と契約を締結しており、現在までに契約に関するトラブルは発生していません。

依頼者非上場中堅企業
相談内容秘密保持契約書の見直しとリスク回避
争点秘密情報の不必要な開示や漏洩等の防止
事件の類型契約書関連業務、秘密保持契約書の整備
弁護士としての所感秘密保持契約書は定型的な契約書であり、「簡単なチェックで済ませがち」な分野ですが、秘密情報をきちんと保護できていない内容で契約してしまうと、いざ取引を開始した後に、秘密情報の漏洩等により深刻な事態に陥ることもあります。
本件では、事前に契約内容を精査し、適切な条項を設けたことで、会社の重要な財産である秘密情報を守ることができたと思います。そして、一つ一つのポイントを押さえていくことで、リスク回避しながらお客様(会社)の要望を満たす契約をご提案できたと思います。契約書業務は一見地味な業務ですが、企業活動の骨格を構成し、リスクマネジメントになる重要なものであり、その存在価値を軽視することはできないと考えております。

秘密保持契約書の作成・見直しは吉田総合法律事務所にご相談ください

秘密保持契約書は、会社の重要な財産である秘密情報を守る重要な契約です。
しかし、秘密情報を守るために必要かつ適切な条項を定めずに締結してしまうと、後々のトラブルの火種となり、企業にとって大きなリスクとなるおそれがあります。

当事務所では、秘密保持契約をはじめとする各種契約書について、取引の実態等を丁寧にヒアリングし、それに応じた見直しや作成支援を行っております。
また、契約締結前後のリスク分析や、相手方との交渉支援なども含め、実務に即したサポートをご提供しています。

上記の解決事例に該当するケースはもちろん、契約書に関して少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。

なお、秘密保持契約書についてはこちらの記事もご覧ください。

   

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