1労働契約書が重要な理由
①労働契約書と就業規則は従業員との関係性の要
従業員が会社に対してどんな権利を有し、どんな義務を負うのかを規律するのが労働契約書(及び就業規則)です。ここが曖昧であったり必要な規定が無かったりするとトラブルになりやすくなります。経営者にとって思いがけない事態を防ぐためにも、従業員を雇用する前に労働契約書を精査して作る必要があります。
②一度間違えて設定してしまうと取り返しがつきません
一度従業員に有利な契約を締結してしまうと、後から条件を変更することは困難を伴います。特に毎月の手取りが減少するような変更は法律上も困難であり(労働条件の不利益変更)、事実上も従業員の会社に対する忠誠心を低下させかねません。また、必要な支払いがされていなかった場合は過去に遡って利息をつけての支払いが必要になることがあります。
③対象者が多数となるだけに甚大な影響をもたらします
雇用契約書の雛形に不適切な点があるなど間違いに気づかないまま雇用を続けると問題がどんどん拡大していってしまいます。一人当たりの金額はそれほど大きくないとしても、全従業員に支払いが必要となると合計金額が多額になり会社の存亡にも関わる事態となることがあります。
2 労働契約書の作成のポイント
①労働条件通知書の内容は網羅する
契約を締結する場合には契約書を取り交わすのがビジネス上では当たり前です。しかし、意外にも雇用の場面では労働契約書が作成されることが必須とされているわけではなく、労働基準法や労働契約法に作成義務は規定されていません(労働契約法第6条参照)。
他方で、労働基準法第15条第1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と定めており、この内容の詳細については、労働基準法施行規則5条1項が以下のように列挙しています。
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 ※更新する場合がある場合のみ
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
※ただし、昇給に関する事項は書面等で示す必要はない(規則第5条第3項カッコ書き)。
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)