
当事務所は、会社と労働組合(ユニオン)との団体交渉において、双方の主張に隔たりが生じて紛争化した事案で、会社側を代理しました。
本件では、組合が不当労働行為を主張し労働委員会に救済を申し立てました。
当事務所は、会社の対応が適法であり、団体交渉も誠実に行われたことを主張し、証拠をもとに徹底的に争いました。その結果、労働委員会は組合の申立てを棄却し、会社の主張が認められる形となりました。
本件は中央労働委員会まで行きましたが、中央労働委員会でも同様の結論でした。時間と労力がかかりましたが、会社の考える結論を実現することができました。
依頼者 | 非上場中堅企業 |
相談内容 | 労働組合(ユニオン)との団体交渉、労働委員会対応 |
争点 | 不当労働行為、労働委員会対応 |
事件の類型 | 労働組合(ユニオン)対応、団体交渉、労働委員会対応 |
弁護士としての 所感 | 労働組合(ユニオン)対応には知識と経験が必要です。労働案件はどうしても感情が入りやすいのですが、客観的な分析や判断が大事です。本件は中央労働委員会まで行った案件であり、時間がかかりましたが解決できました。 |
労働組合との団体交渉は、吉田総合法律事務所にご相談ください
上記の類型に限らず、労働組合(ユニオン)から団体交渉を申し入れられたり、大変厳しく難しい請求がなされてもあきらめずに当事務所の門をたたいてください。
吉田総合法律事務所では、労働組合(ユニオン)対応でお困りの会社・経営者様の気持ちに寄り添い、問題解決に向けて尽力いたします。