
以下の事例紹介は私が鳥飼総合法律事務所に在籍していた当時のもので、弁護士として駆け出しのころから同事務所のパートナーになる前後のかなり昔のできごと(つまり私にとっての貴重な思い出)についてのご紹介です。
そのため、吉田総合法律事務所の解決事例の中に置いておりますが、解決事例としてのご紹介というよりは、私(吉田良夫)が、なぜ会社法の仕事を好きになったのか、なぜ多く扱うようになったのか、どれだけ非上場の中小・中堅企業を思い、愛し、尊敬し、大事に思っているかという、プロフェッショナル・スキルとは別の熱意のような感情面をお伝えできればと考え、ご紹介するものです。
私は吉田総合法律事務所を通じて、素晴らしい所員メンバーと力を合わせ、日本を支えている非上場企業を応援し、それにより日本社会に貢献してまいりたいと熱望しております。
経営者が少数株で非経営者が多数株(過半数超)という株式の議決権で圧倒的不利な状況で、結果的に少数株経営者が100%の株式(議決権)を獲得した事例
事例1
弁護士登録3年目で事案担当者となり、私は「死に物狂い」で事案に取り 組み、案件ストレスで睡眠中に寝汗で布団に私の人型ができたこともあるほどの状態に陥り、自分で「死ぬかもしれない」と心配したほどの負荷をうけながら、長い年月をかけて、交渉→裁判→交渉を経て、少数株経営者が経営権を確立し株式(議決権)100%取得に到りました。
この段階で、私は、会社法弁護士が認識している真理(少数株経営者は紛争になれば多数株非経営者に負ける)は絶対の真理ではなく、少数株経営者が多数株非経営者に経営権支配権紛争で勝つことが「ありうる」という確信を持つことができました。
またこの類型で戦う発想の仕方、戦うときの「戦略・戦術・戦法の組み立て方」を体で覚えることができました。
なお、これは現在私が確認する限り、全く書籍文献ネット情報に記載されておりません。おそらく、この類型の成功例が少ないことと、会社法の世界では「少数株経営者は紛争になれば多数株非経営者に負ける」ことは絶対の真理だからだろうと推察しています。
しかし、私は前述の通り、それは絶対の真理ではない、事案によっては「逆転防衛はある」と考えております。
事例2
少数株経営者(経営陣)が名のある弁護士数人に事案相談し、いずれも「無理」と言われ、縁あって「当時全く無名」の私に相談に来られました。
私は事案の説明を聞いて、1件目で得た知識と経験と感覚から「確かに不利だが本件で少数株側が勝つことは不可能ではない。負けるかもしれないが、戦う価値はある。どうしますか。」という初回面談の意見を出しました。経営陣は戦うことを選択し、経営陣と私は武運に恵まれ経営権を確立し株式(議決権)100%取得に成功しました。
経営権問題は吉田総合法律事務所にご相談ください
経営権問題は、重要な経営判断を迅速に行う、会社を正しい方向へ導く、といった企業経営に必要な経営判断を困難にします。
このような状況が長く続けば、有能な人材の流出、良質な取引先との契約終了、信用力低下といった重大事項が頻繁に生じてしまい、いつのまにか経営危機に陥ることも稀ではありません。
そのため、経営権問題が生じた場合は、勇気を出して問題解決に取り組むことが必要です。
当事務所は、経営権問題に関する事案の対応について、経験数が非常に豊富です。経営者・社長の心境を受け止めながら、複雑な事案の客観的分析による良質な問題解決を実現します。
経営権問題でお困りの会社・経営者様はぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。