
株主である原告が、会社法第433条1項1号に基づき、税務申告書および月次試算表の閲覧謄写を求めた件につき、当事務所は被告である会社側の代理人として活動しました。
我々は相手が開示を要求していた税務申告書および月次試算表が内部管理用の補助資料に過ぎず、会計帳簿閲覧謄写請求権の対象となる「会計帳簿」(会社法第432条1項)には該当しないことを主張しました。
当事務所の主張は正当と認められ、請求棄却判決を得ました(一審で確定)。
依頼者 | 非上場中堅企業 |
相談内容 | 株主から税務申告書および月次試算表の開示を要求された場合の対応 |
争点 | 税務申告書および月次試算表が会計帳簿閲覧謄写請求の対象になるか |
事件の類型 | 会社非訟事件 |
弁護士としての所感 | 少数株主との関係は、頭を悩まし気持ちも辛くなる場合がありますが、無事に解決できました。 |
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会社法に関する紛争は、会社の経営や運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、株主や元役員との間で法的対立が生じた場合、適切な対応を誤ると、企業の信頼性や事業の安定性が損なわれるリスクもあります。
当事務所は、会社法に関する紛争解決の経験が豊富であり、的確な法的分析に基づく主張と戦略的な対応により、ご依頼者様の利益を守ることを重視しています。
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