
元代表取締役が、在任期間中にある事業を廃止したところ、長期間経過し元代表取締役がご逝去された後に会社が元代表取締役の相続人を被告として、任務懈怠(会社法第423条1項)に基づく損害賠償請求を提起しました。
本件は元代表取締役がご逝去された後に紛争になった事案のため証拠収集等も重要な活動でしたが、当事務所は元代表取締役の相続人代理人として精力的に活動し、事業の廃止が正当な理由に基づく止むを得ないものであり、元代表取締役は経営者として適切な経営をしたことを主張し、防衛に成功しました。
依頼者からは大変喜ばれました。
依頼者 | 元代表取締役の相続人 |
相談内容 | 役員責任がない(正しい経営をした)ことの証明 |
争点 | 元代表取締役の任務懈怠責任の有無 |
事件の類型 | 会社役員訴訟(会社役員の法的責任の有無) |
弁護士としての所感 | 会社の元代表取締役がお亡くなりになってからの紛争であったため、正当性を証明する証拠の収集が難しい事案でしたが、無事に解決できました。 |
会社法案件は吉田総合法律事務所にご相談ください
会社役員に対する責任追及は、経営判断の適正性や証拠の有無によって大きく左右される重要な問題です。特に、代表取締役のご逝去後に法的責任が問われるケースでは、的確な証拠収集と適切な主張が不可欠となります。
当事務所は、会社役員に対する訴訟対応の経験が豊富であり、法的根拠に基づく適切な防御戦略を構築することで、依頼者の正当な利益を守ることを重視しています。
上記の解決事例に記載の類型に限らず、会社法に関するお悩みがございましたら、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。