
株主である原告が、会社法第433条1項に基づき、会計帳簿等の閲覧謄写を求めた事件において、当事務所は被告である会社の代理人として対応しました。
一般に会計帳簿等閲覧謄写請求事案は請求拒絶できる事由が非常に限定されているために請求が認められる事例が多いのですが、十分に事案分析と法的検討を行い、株主側の請求を拒むことができる場合もあります。
当事務所は本件のような会計帳簿閲覧謄写請求だけでなく、別件ではありますが取締役会議事録閲覧謄写請求でも請求を拒む裁判所判断を得たことがあります。
事案の詳細をお伝えできませんが、本件では当事務所の主張が認められ、原告の請求は棄却されました(一審で確定)。
株主権に基づく閲覧謄写請求だからといって必ず株主側の請求が認められるわけではないことをお伝えいたします。
依頼者 | 非上場中堅企業 |
相談内容 | 株主からの会計帳簿閲覧謄写請求の拒絶事由に該当するか |
争点 | 相談内容と同じ |
事件の類型 | 会計帳簿閲覧謄写請求事件 |
弁護士としての所感 | 会計帳簿閲覧謄写請求でも例外的に請求を拒絶できる場合があります。 一般論として、会計帳簿閲覧謄写請求と取締役会議事録閲覧謄写請求は、株主代表訴訟などの役員責任追及訴訟の証拠収集手段としてなされる場合がありますので、この類型の請求がなされた場合は、事案全体の実相を慎重に見定め、序盤戦から有効かつ適切な防衛を行うことが重要です。 |
会社法案件は吉田総合法律事務所にご相談ください
会社法に関する紛争は、企業の経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
本件のように株主から法的請求があった場合、適切な対応ができなければ、不要なトラブルに発展し問題が大きくなるなどして、企業の安定性が損なわれるリスクもあります。
当事務所は、会社法に関する紛争対応の実績が豊富であり、法的根拠に基づく的確な主張と戦略的な対応によって、企業の利益を守ることを重視しています。
上記の解決事例に記載した類型に限らず、会社法に関するお悩みがございましたら、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。