種類株式と属人的定めの特徴や差異とは?弁護士が具体的な検討をサポートします!

【目次】
1 種類株式と属人株(属人的定め)とは?
2 種類株式と属人株の違いとは?
3 種類株式と属人株の設定手続きとは?
4 お困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください

本記事では、種類株式属人株の特徴や違いについて解説しています。

種類株式と属人株は、似た側面もありますが、異なる側面もあり、両者の異同をしっかりと理解して使い分けることが重要です。

種類株式や属人株の利用を検討されている企業・経営者や、実際に利用しているけれども両者の区別が分からない企業・経営者は、ぜひ本記事をご一読ください。

1 種類株式と属人株(属人的定め)とは?

⑴ 種類株式とは

株式会社が発行する株式の内容は、原則として同じ内容ですが、一定の事項について異なる内容の株式を発行することが認められています。この、一定の事項について異なる内容の株式を、種類株式といいます(会社法第108条)。

これに対し、異なる内容が定められていない株式を、実務上「普通株式」と呼んでいます。

種類株式は、以下の9つの事項に関して、普通株式と異なる内容を定めることができます。

  • ①剰余金の配当(優先配当や劣後配当)
  • ②残余財産の分配
  • ③株主総会において議決権を行使することができる事項(無議決権など)
  • ④譲渡による当該種類株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
  • ⑤当該種類株式について、株主が株式会社に対して取得を請求することができること
  • ⑥当該種類株式について、一定の事由が生じたことを条件として、株式会社が取得することができること
  • ⑦当該種類株式について、株主総会の決議によって株式会社が取得すること
  • ⑧株主総会又は取締役会で決議すべき事項のうち、株主総会決議又は取締役会決議のほかに種類株主総会の決議があることを必要とするもの
  • ⑨種類株主総会において、取締役又は監査役を選任すること

実務では、例えば、従業員持株会が保有する株式について議決権を無くす代わりに優先配当を行うこととしたり(上記①と③と併用)する方法で、利用されています(従業員持株会については、こちらの記事 もご覧ください。)。

また、一定の事項につき種類株主総会の決議を要する種類株式を1株だけ発行して現経営者が保有することにより、事業承継後も経営をコントロールすることに利用されることもあります(上記⑧)。これは、いわゆる黄金株(拒否権付種類株式)と呼ばれているものです。

⑵ 属人株(属人的定め)とは

非公開会社では、一定の事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。

これを、属人株(属人的定め)と呼んでいます(会社法第109条2項)。

株式会社は株主を平等に扱わなければならないという株主平等原則がありますが(会社法第109条1項)、属人株は株主平等原則の例外です。

属人株で認められている事項は、以下の3つに限定されています。

  • ①剰余金の配当を受ける権利
  • ②残余財産の分配を受ける権利
  • ③株主総会における議決権

2 種類株式と属人株の違いとは?

⑴ 種類株式と属人株は同じなのか!?

種類株式も属人株も、定められる事項が重なっているものがありますので、どちらを選択すれば良いのか悩むことがあります。

もっとも、種類株式と属人株とでは、全く異なる点がいくつかあるため、会社や株主のニーズに合わせて、適切な方を選択する必要があります。

そこで、種類株式と属人株の違いを見ていきます。

⑵ 登記事項か、定款の記載事項か

種類株式は登記事項とされていますので、種類株式を発行しているか否かということや種類株式がどのような内容であるかということは、登記を見ることで確認できます。

法人登記は誰でも取得することができますので、第三者にも種類株式の内容を知られてしまうことになります。

もっとも、種類株式を誰が保有しているか(種類株式の株主が誰か)ということは、登記事項ではありませんので、第三者に知られてしまうということはありません。

また、登記手続きを行う際に、法務局による書面上の審査がありますので、手続きの適法性が一定程度担保されるともいえます。

他方、属人株は、登記事項ではありませんので、登記を見ても属人株があるかということや属人株の内容がどのようなものかということを確認することはできません。

属人株は定款に記載されるだけですので、社外の第三者に知られてしまうことはありません。

もっとも、法務局等によるチェックを受ける機会がありませんので、後で属人株の効力が争われるリスクが比較的に高くなってしまうともいえます。

このように、種類株式と属人株は、外部の第三者に知られてしまう可能性があるか否かという点や、適法性の担保の有無という点で異なります。

⑶ 第三者に移転した場合の効力

種類株式と属人株の一番大きな違いは、株式に着目したものか、それとも株主に着目したものかという点です。

すなわち、種類株式は、株式に着目して、株式の内容自体を変えてしまうものです。他方、属人株は、株主に着目して、特定の株主による権利の内容を変えるものです。

このことから、株式が他者へ移転した場合の効力に差異が生じます。

種類株式は、株式の内容自体が変わっていますので、種類株式が他者へ移転した場合にも、種類株式の内容には変わりがなく、同じ内容の種類株式として移転されることになります。そのため、移転先の新株主は、従前と同じ内容の種類株式を持つことになります。

他方、属人株は、特定の株主の権利の内容を変えるものにすぎませんので、属人株が他者へ移転した場合、属人株として定められた事項が新株主に引き継がれることはありません。そのため、移転先の新株主は、属人株の影響を受けずに普通株式としての権利を行使することができるということになります。

種類株式や属人株を設定している株式会社は、閉鎖的な非公開会社(かつ同族会社)であることが多く、譲渡制限が設定されていますので、会社や経営者に好ましくない第三者への株式譲渡が行われることは多くありません。

そのため、属人株を設定した場合であっても、第三者に譲渡されることにより属人株の効力が会社の意向に反して失われてしまうことは、それほど多くないといえます。

もっとも、相続が生じたことにより属人株の効力が失われてしまうことは、考慮しなければなりません。

相続も、株主から相続人に属人株が移転(包括承継)することになりますので、属人株の効力が失われ、属人株を相続した新株主は、普通株式としての権利を行使することができてしまいます。

他方で、種類株式の場合は、相続が発生しても、種類株式を相続した新株主は、種類株式として認められた権利のみを行使することができることとなります。

相続は突然発生してしまうこともあり、議決権を制限する内容の属人株を設定していた場合には、経営権(支配権)に大きな影響が生じてしまうことも考えられます。

⑷ 事案ごとに使い分ける

種類株式と属人株は、上記のような差異があります。

そのため、会社や株主のニーズに合わせて、ケースバイケースで使い分けることになります。

もっとも、上記の差異をしっかりと理解することはなかなか難しいところがあります。そこで、会社法に精通した弁護士から助言を受けながら、個々の企業のニーズにあった方法を選択して、実行することが重要となります。

当事務所にご相談いただければ、弁護士が企業や株主の具体的なニーズを把握し、それに合わせた方法(場合によっては、種類株式や属人株以外の解決方法があるかもしれません。)を検討してご提案いたします。また、ご相談をお聞きする中で、別の法的問題を発見することもあり、その場合にも具体的な解決方法を一緒に検討いたします。

3 種類株式と属人株の設定手続きとは?

⑴ 種類株式を設定する場合の手続き

種類株式を発行したり、既発行株式の内容を変更したりする場合の手続きについては、こちらの記事で解説していますので、ご覧ください。

⑵ 属人株を設定する場合の手続き

属人株を設定する場合には、種類株式を設定する場合の手続きによることになりますが(会社法第109条3項)、定款変更の株主総会は特殊決議を行う必要があります(会社法第309条4項)。

なお、いずれの手続きも、会社法で定められた手続きのとおりに実行する必要があり、会社法が定めた手続きに違反してしまうと、種類株式や属人株が無効となってしまうかもしれません。そのため、弁護士等の専門家からアドバイスを受けて、手続きを実行することが重要です。

4 お困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください

種類株式と属人株は一見すると同じもののように見えることから、あまり区別せずに用いられていることもあります。

しかし、両者は異なる制度であり、いずれであるかによって経営権(支配権)に大きな影響が生じることもあります。

そのため、種類株式と属人株の違いを押さえて、具体的な事案においていずれが適切かを判断しなければなりません。これは、会社法に精通した弁護士の助言を受けることが重要となります。

吉田総合法律事務所の弁護士は、種類株式や属人株に関するご相談を受け付けております。

種類株式や属人株でお困りの企業、経営者の方は、吉田総合法律事務所へご相談ください。

   

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