■ 債権回収/事前の準備・不払いの相手への具体的方法とその費用

☑ 当社の業務は完了しているのに、取引先が料金を支払わない

☑ 再三の請求にも応じてもらえず、連絡しても無視される

☑ 取引先が倒産しそう

☑ 債権回収は見込めそうにないので、損金として処理したい

昨今の社会情勢により、エネルギー価格や原材料費、その他物価の高騰を受け、財政状況の厳しい企業も多く存在します。業績の悪化した取引先企業からの支払いがなくなるなど、債権を回収できなくなった場合、企業はどのように対応したらいいのでしょうか。

吉田総合法律事務所では、企業様のお悩みを丁寧にヒアリングし、事案に合った債権回収方法をご提案いたします。

債権回収の一般的な流れ

① 弁護士から内容証明郵便の送付(交渉)

弁護士から裁判を示唆する旨の内容証明郵便を送ることで、債務が弁済される可能性が高くなり、それだけで解決することもあります。

また、内容証明郵便を読み、債務者から連絡があれば、債権回収に向けての交渉をスタートすることができます。一括返済が難しい場合でも、交渉により減額や分割払いなどの方法で回収できる場合もあります。

② 債務名義の取得(支払督促、通常訴訟)

任意で支払ってくれない場合には、法的手段によって回収していくことになります。

しかし、いきなり強制執行することはできず、債務名義を取得する必要があります。

債務名義は、通常訴訟をして判決を得るのが一般的です。

これに対して、簡易・迅速・低廉な費用で債務名義を取得できるのが支払督促です。

支払督促の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

?債権回収の効果的な方法とは?支払い督促を使用した方法

③ (財産開示手続、第三者からの情報取得手続)

財産開示手続、第三者からの情報取得手続きとは、どちらも債務者の財産を調査するための手続きです。

債務名義を取得したけれども、債務者の財産が分からず強制執行できない場合に利用します。

これらの調査により明らかとなった財産に対して、改めて強制執行を行い、回収していきます。

財産開示手続や第三者からの情報取得手続については、裁判所のホームページにも詳しい説明が掲載されておりますので、お確かめください。

?財産開示手続を利用する方へ
?第三者からの情報取得手続

④ 強制執行(差押え)

債務名義で認められた債権を、裁判所により強制的に回収する手続きです。

債務者の預金債権や売掛債権などの財産を差し押さえて、そこから回収することができます。

強制執行の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

?強制執行・債権執行・財産開示手続とは

料金について

裁判外の手続き手 数 料
内容証明郵便の送付原則 33,000円/1通(消費税込) ※1
原則 顧問契約の場合は無料 ※2
※  実費(内容証明郵便代)につきましては、別途ご請求いたします。
※  資料確認および準備に3時間以上の時間を要する場合には、別途費用が発生する場合があります。
※1内容が複雑または特殊な事情がある場合には、依頼者様と協議により手数料を決めさせていただきます。
※2 ご契約の顧問料金プランや、内容の複雑性、送付枚数等により、追加料金が発生する場合があります。
裁判手続き着手金報酬金
支払督促原則 110,000円(消費税込)※1回収金の7%+消費税
通常訴訟 ※2(旧)日弁連報酬等基準に準ずる(旧)日弁連報酬等基準に準ずる
強制執行原則 110,000円(消費税込)※1回収金の7%+消費税
財産開示手続 ※3
第三者からの情報開示手続
原則 110,000円(消費税込)※1回収金の7%+消費税
※  郵便代、収入印紙、交通費、その他の実費等につきましては、別途ご請求いたします。
※  資料確認および準備に3時間以上の時間を要する場合には、別途費用が発生する場合があります。
※1 請求金額および作業工数、事案の難易度等により、着手金を別途協議させていただく場合があります。
※2 通常訴訟は、1期日当たり33,000円(消費税込)の期日日当をご請求いたします。 また、管轄裁判所が遠隔地にあり、現地裁判所への出廷が必要とされる場合、場所により遠隔地費用を別途ご請求することがあります。
※3 財産開示手続の際、裁判所より指定された呼出期日に債務者が出頭せず、刑事告訴をする場合には、別途費用をご請求いたします。

料金についての詳しいご説明やお見積もりにつきましては、無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。

■□資料のご請求はこちらから□■

吉田総合法律事務所では、債権回収のための各種手続について、分かりやすく記載したパンフレットをご用意しております。

ご興味のある方は、無料にてご進呈いたしますので、下記のフォームよりお申込みください。ご入力いただいたメールアドレス宛に資料のダウンロード方法をご案内させていただきます。

なお、取得した情報は本資料の送付およびそれに付随するご連絡のために利用し、当事務所にて安全かつ適切に管理いたしますのでご安心ください。

■債権回収のための裁判手続き

【目次】
・取引先の財政状況に要注意!
・債権回収のための裁判手続きの一般的な流れ
・弁護士からの内容証明郵便の送付(交渉)
・強制執行(差押え)
・債務名義の取得(支払督促、通常訴訟)
・財産開示手続、第三者からの情報取得手続
・最終的には貸倒れとして損金処理

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    (例:山田 太郎)

    お名前 (カナ)(任意)


    (例:ヤマダ タロウ)

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    (例:○○県○○市○○町 ○○)

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    (例:00-0000-0000)

    ご請求資料

    事務所パンフレット顧問契約・法務サービスご提案書契約書審査・契約書作成のアウトソーシングプランご提案書債権回収のための裁判手続き

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