Q1 公益通報者保護法の改正時期はいつですか
A1
令和2年6月に改正された公益通報者保護法が今年(令和4年)6月1日に施行されます。
同法は、公益通報者が事業者や外部(処分監督権限のある行政機関・報道機関等)に公益通報をした場合に、事業者がそのことを理由として不利益を課すことを禁止する法律です。
Q2 公益通報者の範囲の拡大について説明してください。
A2
旧法では雇用契約の「労働者」、「派遣労働者」が保護対象者でした。
改正法では、①退職後1年以内に「公益通報」を行った「元労働者・元派遣労働者」、②取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事などの「役員」も含まれます(改2条)。
しかし、「役員」が外部に通報する場合は、通報前に調査是正措置に努めたことが要件となります(改6条2号イ、同3号イ)。
Q3 「通報対象事実」の拡大について説明してください。
A3
従来は、この法律が別表に掲げる法律が定める犯罪行為(刑事罰)の事実だけが対象でした。
改正法は公益通報者保護法及び別表の法律が定める過料(行政罰)の事実も「通報対象事実」としました(改2条3項1号)。
公益通報者保護法に別表があり、その内容は以下のとおりです。
1 刑法
2 食品衛生法
3 金融商品取引法
4 日本農林規格等に関する法律
5 大気汚染防止法
6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
7 個人情報の保護に関する法律
8 政令委任
以下が、政令です。
上記法律(458法令)の刑事罰だけなく、行政罰過料も、公益通報対象事実になると
いう意味です。
Q4 セクシャルハラスメント(セクハラ)の通報は公益通報者保護法の対象になるのでしょうか。
A4
通常のセクハラ(刑法の強制わいせつ罪や強制性交罪に該当しないセクハラ)は別表記載の法律にも政令委任の法律にも該当しないと思われ、公益通報者保護法の対象にならないと思われます。
しかし、そのセクハラがもし刑法の強制わいせつ罪や強制性交罪に該当する場合は(それをセクハラと言うべきかどうかが問題ですが)、公益通報者保護法の対象事実になります。
そのため、事業者が設置しているヘルプライン(ホットライン)に、「上司からセクハラを受けている。自分の被害を解決してほしい。」というハラスメント通報がなされた場合でも、この通報が改正法の別表の法律の刑事罰、行政罰の事実に該当すれば公益通報者保護法が問題となりますが、該当しなければ同法の適用はありません。
Q5「保護」の内容を説明してください。
A5
以下のとおりです。
⑴労働者、派遣社員(改3条、5条)。
労働者については、「公益通報」を理由とする、解雇、降格、減給、退職金不支給その他不利益な取扱いが禁止されます。
「その他不利益処分」とは、自宅待機命令、昇給の不利益、退職の強要、必要のない雑務の要求、退職金の減給などです。
派遣労働者については、「公益通報」を理由とする派遣契約の解除、派遣労働者の交代要求などが禁止されます。
⑵役員(改5条3項)
改正法は役員が公益通報した場合に「報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)」を禁止します。
他方で事業者は役員の解任ができます(同3項)。
解任された役員は事業者に損害賠償請求ができます(改6条)。
⑶損害賠償の制限(改7条)。
公益通報により事業者に損害が生じるかもしれません。しかし、事業者は通報者に対し損害賠償請求をすることができません。
Q6 改正法は300人超の事業者に義務を定めましたが、その概要を説明してください。
A6
「常時使用する労働者の数が300人を超える事業者」は、「公益通報対応業務従事者」を定める義務があります(改11条1項)。
また、300人超の事業者は、「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」をとる義務があります(改11条2項)。
Q7 「300人超(301人以上)」のカウントの仕方を教えてください。
A7
300人超の計算は、パートタイマーであっても、繁忙期のみ一時的に雇い入れる場合を除いて含めますが、役員は除外します。
なお、グループ会社では法人ごとにカウントします。
Q8 「公益通報対応業務従事者」とはどのような者ですか(改11条1項)。
A8
この「公益通報対応業務従事者」とは、通報を受け、通報を調査し、必要に応じて是正措置を行う業務(公益通報対応業務)の担当者です。
Q9「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」をとる義務(改11条2項)とはどのような義務ですか。
A9
詳細は消費者庁の指針・指針解説を参照してください。
Q10 300人以下の事業者では「従事者」の設置義務、「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」をとる義務は、どうなりますか。
A10
300人以下の事業者では努力義務です(同条3項)。
Q11「公益通報対応業務従事者」の守秘義務について説明してください。
A11
刑事罰が定められたことが重要です。
「公益通報対応業務従事者」は、正当な理由がなく、「公益通報者を特定させるもの」を漏洩してはならない義務があり(改12条)、その違反は刑事罰(30万円以下の罰金)です(改21条)。
指針解説5頁注6では、「公益通報者の氏名、社員番号等のほかに、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを照合させることにより、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合には、該当する。」とあります。注意してください。
Q12 もっと詳しい資料はどこを見れば良いですか
A12
消費者庁の「公益通報者保護法と制度の概要」に、法令、指針、指針解説、Q&A等の資料が掲載されています。以下のリンクをご参照ください。