遺言者が、遺言書を作成する前に、思いがけず急な病気や事故などに見舞われ、死が間近に迫ってしまった場合においても、遺言を残すことができます。
そのような緊急時に、特別な方式により作成する遺言書が「危急時遺言」です。
危急時遺言は、下記に記載する要件を満たす必要があり、家庭裁判所において、遺言者が死亡の危急に迫っている、あるいは迫っていたという事実や、遺言内容が真に遺言者の意思に基づいて作られたものであるか等について確認・審理され、認められなければなりません。
手続きが煩雑かつ裁判所での審理において認められない可能性もある中で、当事務所では危急時遺言を作成し、実際に遺言が認められたという実績もあります。
以下に、危急時遺言作成の要件や手続きの流れについてご説明いたします。
1 危急時遺言作成の要件(民法976条)
① 証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して行うこと ② 口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後署名押印してあること ③ この遺言の日から20日以内に証人のl人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、その確認を得ること、 ④ 家庭裁判所により、遺言が遺言者の真意に出たものであることの確認を得ること |
注意点として、遺言により不利益を受ける者から、当時遺言者は遺言をできる判断能力・意思能力が無かったと、遺言無効訴訟を起こされる可能性が高い確率であります。
そのため、遺言ができることを立証するため、口授の前後の様子について録画をして、色々な会話ができたことを残しておくことが重要になります。
また、認知症でないことについては、長谷川式簡易知能評価スケールにより簡易に判断されることがあるため、この質問内容などを参考にして、高度な会話ができる様子を録画できればより有利になります。
例えば、年齢、今日の日付、曜日、今いる場所、家の電話番号、知っている野菜の名前などがスラスラと言えるようであれば、かなり良い資料となるように思われます。
2 具体的な進め方
(1)証人となる者を3名集める
※次の者は証人になれません(民法974条)。また、同席しない方が無難です。
① 未成年者 ② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 ③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 |
このうち、②の推定相続人は、何も遺言書がなければ相続人になる者をいい、この場合、妻、長男、次男、長女が該当します。また、これらの配偶者として、長男の妻が、直系血族として孫が該当します。
要するに、利害関係がある者については、証人としての信憑性に疑問がつくため、他の者を証人とせよという規定となります。
面倒事に巻き込まれるということで嫌がられるかも知れませんが、病院の関係者の方や、お知り合いの方に依頼されると良いように思われます。
(2)録画を開始し、証人からの挨拶や雑談などを録画する
先述のとおり、なるべく意思能力があることがわかるような会話を録画するのがベターです。
(3)証人の一人が本人の発語を遺言書として記載する
次のような記載を手書きで行います。日付は吉日などとせず、当日の日付を書いて下さい。
(4)記載した遺言書を、遺言者本人に見せながら、読み聞かせて確認する
読み聞かせた後、全て●●(長男のお名前)さんにあげていいんですね?と口語で確認してください。
【判例紹介】危急時遺言において、口授が認められた事例 最高裁判所第三小法廷(平成11年9月14日)判決 証人の一人(医師)が、弁護士が事前に遺言者の配偶者から聴取した内容で作成した遺言書の草案を一項目ずつ読み上げ、遺言者はその都度うなずきながら「はい。」と返答し、最後に、これで遺言書を作ってよいかとの証人の質問に対し、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えたという事実関係で、口授されたと言えるのかが争われましたが、最高裁で平成11年に認められました。 ただ、争いになってしまうことからすると、このような方法ではなく、なるべく自分で発言をしていただく必要性が高いです。 判例全文はこちら? https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62820 (裁判所ホームページ「判例結果詳細-最高裁判所判例集-」より) |
(5)各証人が、遺言が正しいことを確認し、それぞれ署名押印をする
遺言書の記載は次のようになります。
(6)可能であれば自筆証書遺言を作成していただく
3と異なるのは、自筆証書遺言では印鑑が必要な点です。
遺言者本人が手書きで作成することは必須要件です。
ただし、遺言者本人が書いた文言が大変読みにくい場合には、自筆証書遺言になるかどうか難しい問題になります。
印鑑は認印で良いのですが、シャチハタ等のスタンプ印は不可です。
(7)もし6ができなかった場合は、録画した動画を代用し、必要書類と共に改訂裁判所に申立てる
20日以内に家庭裁判所に申立てをして裁判所から有効な遺言書として認めてもらえなければ、危急時遺言は失効します。
(8)家庭裁判所への申立書に添付する主な必要書類
【添付資料】
・申立人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・遺言者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・立会証人の住民票
・遺言書写し
・診断書(遺言者が生存している場合)
(9)当事務所では、以下の情報についても確認させていただきます
① 遺言者の遺言時の病状や意識にわたっての心身の重篤な故障の有無、その程度
② 遺言の経過、特に関連質問の有無と問答の内容、表意の中断、変更、再認の有無等遺言意思の解明に役立つ全般的な事項
③ 証人が立ち会うに至った事情と遺言者との親疎の関係
④ 証人の欠格事由(民974)の不存在
⑤ 遺言書作成後の善管義務に基づく保全の状況