債権回収の効果的な方法とは?支払い督促を使用した方法
支払督促は、金銭の支払いを請求する場合で、債権の存在や内容等に争いがない場合に有用です。債権の存在、内容等について相手方との間に争いがある場合は、訴訟を検討することになります。支払督促では、支払いを求める金額の上限はありませんが、多額な場合は、訴訟を選択することが多いです。
強制執行・債権執行・財産開示手続とは
強制執行手続は、勝訴判決や、仮執行宣言を付した支払督促を得たり、強制執行認諾文言付き公正証書にて債務者との支払合意が成立した等にもかかわらず、相手方(債務者)がお金を支払わない場合に、判決等を得た債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現する(債務者の財産を差し押さえて換価し、債権者に債権を回収させる)手続です。
債権回収/事前の準備・不払いの相手への具体的方法とその費用
昨今の社会情勢により、エネルギー価格や原材料費、その他物価の高騰を受け、財政状況の厳しい企業も多く存在します。業績の悪化した取引先企業からの支払いがなくなるなど、債権を回収できなくなった場合、企業はどのように対応したらいいのでしょうか。吉田総合法律事務所では、企業様のお悩みを丁寧にヒアリングし、事案に合った債権回収方法をご提案いたします。