~吉田総合法律事務所の特徴は?~
【目次】 1 経営権、支配権に関して弁護士に相談したい方へ 2 解決事例の公表についての考え方は? 3 吉田総合法律事務所に経営権支配権を相談する企業はどのような企業ですか? 4 具体的な解決事例を教えてくれますか? 5 相談する弁護士はどのように選べば良いですか? 6 相談料はいくらですか? 7 経営権支配権に関してお困りの方は吉田総合法律事務所にご相談ください! |
1 経営権、支配権に関して弁護士に相談したい方へ
経営権、支配権でお困りごとをお抱えの方は吉田総合法律事務所にご相談ください。この記事では当事務所の経営権、支配権に関する対応実績や考え方について記載しています。
当事務所は、企業価値が充実している非上場企業(中小企業及び中堅企業)を主なクライアントとして、会社法・労働法(経営者側)・契約審査交渉支援を取扱業務の中核とする企業法務事務所です。
その中でも会社法は、経営者の経営権及び支配権を維持強化する案件、及び経営者が経営権支配権を脅かされる危機事案で経営者の経営権支配権を防衛する案件を取り扱うことが多く、当事務所の大きな個性と特色になっていると自負しております。
他方で、当事務所をよくご存じの方からは、「私は吉田総合法律事務所が経営権支配権に強いことを知っているが、大事なお客様を吉田総合法律事務所に紹介するときに、少し解決事例のようなものがあれば、社長に吉田総合法律事務所を紹介しやすい。」という声をお聞きすることがありました。
また、現在では当事務所のホームページを見て、「どうしても腕のいい弁護士の助けがいるので、いくつもの法律事務所のホームページを見て比較検討し、吉田総合法律事務所を訪問し、具体的に相談して頼むかどうかを決めることにした。」と言って、来所してくださり、その後、経営権支配権案件を担当することも増えてきました。
これは多少なりとも当事務所のホームページを充実させてきた成果だと自己評価していますが、このようにホームページを見て勇気をもってご連絡をくださりご来所面談してくださるケースは、現時点(2023年9月時点)では数件にすぎません。
当事務所の経営者側の経営権支配権の維持強化案件も防衛案件も、受任の多くは「ご紹介ルート」となっています。
2 解決事例の公表についての考え方は?
最近では多くの法律事務所が実績紹介として、過去の取り扱い案件の紹介を事務所ホームページに掲載しています。
そこで、当事務所でも「経営権支配権案件の具体的内容について、もう少し情報開示することはできないだろうか」を考える時間が多くなりました。
他方で、当事務所のクライアントにとって、経営権支配権案件は単なる社長(会長)個人の問題にとどまらず、事業承継も視野に入れた経営者親子二家族を中心とする経営者一族の命運をかけた極めて重大な問題です。
国家の命運を左右する重要問題については国家機密という用語が存在するように、実力有力企業にとっては国家機密と同じ問題になります。
もちろん国家機密も沖縄返還日米国家機密が数十年後に情報公開され、国民の政治評価を受けるように、実力有力企業も数十年後に関係者に「実はあれはこういうことだったんだよ」という秘話公開はありえると予想しています。
しかし、実力有力企業が数十年後に秘話公開する対象者は、その企業の経営者側の身近な方々に限られるはずです。
少なくとも、当事務所(吉田良夫)が経営者の経営権支配権の維持強化・防衛案件を受任するときは、それなりに弁護士費用も大金になりやすいのですが、その経営者の命を預かる覚悟でご対応しております。
そのため、法律事務所の守秘義務を遵守したうえでの、取り扱い案件の実績紹介を求める声(要望)があることを承知しつつ、当事務所の方針として、やはりこれまでどおりの対応をすることといたしました。
3 吉田総合法律事務所に経営権支配権を相談する企業はどのような企業ですか?
現在(本記事執筆は2023年9月)の経営権支配権のご相談は、相談される経営者にとって多額の価値を維持防衛する事案ばかりであり、事案の傾向として経営者の経済価値が3億から10億程度です。
現在の当事務所に経営権支配権で本気でご相談にくる方の、経営者個人の経済価値は、5億円を中心に上下変動する金額ゾーンのことが多いように思っております。
もちろん、今後も1億円を下回る額の事案も受任可能であれば受任いたしますし、20億の事案も解決してきましたし、おそらく30億40億という事案もご対応することになるのではないかと思っております。
案件の戦績については、勝敗の結論が明確になるのは経営権支配権の防衛事案ですが、1件だけ経営権支配権を奪取され、その後、攻守転換し奪還作業を行いましたが不成功に終わった事案があります。私にとって非常に悔しく申し訳ないと思っている事案です。
それ以外の全事案は防衛成功し、現在防衛中です(2023年9月時点)。
私が弁護士になってからの総案件数のカウントは現時点で困難で、従前在籍していた鳥飼総合法律事務所において私が最終責任者ではない事案もありますので、防衛事案の総数はやや感覚的なものになりますが、私の弁護士年数より多いか同数くらいではないかと思いますので、総数としては30件弱くらいではないかと考えております。弁護士の業務広告に関する規程4条1号により訴訟勝敗率の開示が禁止されておりますので、防衛事案で訴訟が含まれる事案は少ないのですが、防衛率の表記はしないことといたします。
また、経営権支配権維持強化事案は、それが防衛事案に変転しない限り勝敗カウントの計算ができませんので、成績報告としては割愛します。
4 具体的な解決事例を教えてくれますか?
(1)経営者が少数株の場合でも経営権支配権を防衛し100%株主になる事例もある!
上記2で書いたとおり、依頼者のトップシークレットである企業秘密を厳守しなければなりませんので、依頼者や事案を特定できるような具体的な解決事例を紹介することはできません。
他方、解決実績がなければ、当事務所を信頼して依頼していただくことは難しくなります。そこで、以下では過去の吉田良夫(鳥飼総合法律事務所から独立し吉田総合法律事務所設立)の経営権支配権の防衛事案に関する具体的事例の「論点」の一部をご紹介します。
経営者が少数株で非経営者が多数株(過半数超)という株式の議決権で圧倒的不利な状況で、結果的に少数株経営者が100%の株式(議決権)を獲得した事例。なお、このパターンは過去3件成功しています。
最初の1件は、弁護士登録3年目で事案担当者となり、私は「死に物狂い」で事案に取り組み、案件ストレスで睡眠中に寝汗で布団に私の人型ができたこともあるほどの状態に陥り、自分で「死ぬかもしれない」と心配したほどの負荷をうけながら、長い年月をかけて、交渉→裁判→交渉を経て、少数株経営者の株式(議決権)100%取得に到りました。
この段階で、私は、会社法弁護士が認識している真理(少数株経営者は紛争になれば多数株非経営者に負ける)は絶対の真理ではなく、少数株経営者が多数株非経営者に経営権支配権紛争で勝つことが「ありうる」という確信を持つことができました。
またこの類型で戦う発想の仕方、戦うときの「戦略・戦術・戦法の組み立て方」を体で覚えることができました。
なお、これは現在私が確認する限り、全く書籍文献ネット情報に記載されておりません。おそらく、この類型の成功例が少ないことと、会社法の世界では「少数株経営者は紛争になれば多数株非経営者に負ける」ことは絶対の真理だからだろうと推察しています。
しかし、私は前述の通り、それは絶対の真理ではない、事案によっては「逆転防衛はある」と考えております。
2件目は、少数株経営者(経営陣)が名のある弁護士数人に事案相談し、いずれも「無理」と言われ、縁あって「当時全く無名」の私に相談に来られました。
私は事案の説明を聞いて、1件目で得た知識と経験と感覚から「確かに不利だが本件で少数株側が勝つことは不可能ではない。負けるかもしれないが、戦う価値はある。どうしますか。」という初回面談の意見を出しました。経営陣は戦うことを選択し、経営陣と私は武運に恵まれ成功しました。
3件目は、1件目2件目の知識経験感覚があるので、年数はかかりましたが、実現できました。3件の中で一番おちついて対応できた事案でした。
(2)経営権支配権案件で実際に発生しやすい類型の整理(吉田総合法律事務所の独自整理)
経営権争いについては色々な類型があり、どこまでを経営権争いと言うかは用語の用法の問題になりますが、次のように類型化することができるように思います(実際の事案はこれらの要素が複合的なものが大半です)。
1 経営権奪取型:代表者から経営権を奪い、取って代わろうとするもの
- ⑴ 責任追及型・・・経営に不適切な点があったと責任追及し退陣を迫るもの
- ⑵ 交代要求型・・・自己や親族の利益を図ろうと交代を要求するもの
- ⑶ 多数派組織型・・・関係者や取引先に根回し・流言を用い社長失脚を画策するもの。
2 経営参画型:代表者と共存するが、経営方針に重大な影響を与えようとするもの
- ⑴ 役員登用要求型・・・取締役や顧問などのポジションと報酬を要求するもの
- ⑵ 株式買取要求型・・・1⑴を装い、自分の株式の高値買い取りを目指すもの
攻撃の手段としては会社に連日押しかけるという物理的な手段のほか、会社法の議事録閲覧請求・会計帳簿閲覧請求などを連発し、あらを探しては株主代表訴訟を提起して巨額の損害賠償を取締役に請求するものなどがあります。株式の譲渡承認請求がされた場合は回答に日数制限があり、取締役会には強い負担がかかります。また、会計帳簿閲覧について非訟事件とはいえ裁判に対応する労力は不慣れな会社にとっては大変なものになります。
一般には計算書類閲覧謄写、取締役会議事録閲覧謄写の申立事件では、申立側の閲覧謄写請求が裁判所で認められる可能性が高いですが(会社側が圧倒的不利)、当事務所はこの類型の成績も大変に良いことを付記します。
上記以外でも経営権支配権の紛争の類型はたくさんありますが、本記事の趣旨から、現時点では上記の記載にさせてください。
(3)経営権支配権がない場合に経営権支配権を獲得する事例(奪取パターン)
今回の記事は防衛側活動のご紹介ですから、逆の立場のことになりますが、私の経営権支配権「奪取」経験の中では、取締役会で体表取締役社長を代表権のない平取締役にして、その後、非常勤取締役にして、取締役辞任交渉、株式買い取り交渉、役員退職慰労金の金額交渉を経て、新経営陣の経営権支配権の確立支援をした事案もあります。
取締役会で代表取締役の解職をしたことは2件あります。
しかし、私は防衛側の案件が非常に多く、奪取側の受任は極めて少ないことも付記します。
なお、経営権支配権案件では、株式譲渡契約や自己株式の取得により解決することが多いです。株式譲渡契約と自己株式取得については、当事務所のHPでも解説しておりますので、ご覧ください。
5 相談する弁護士はどのように選べば良いですか?
依頼者はご自分にどこか似ている弁護士を使う傾向にあり(これは弁護士業界でよく耳にする内容です。)、自分でも実感する事があります。
また、経営権支配権の類型は、どうしても法律を駆使する格闘技のような傾向があります。
私にはそのように思えてなりません。余談ですが、私も格闘技を長年見ております(UFC・エキサイトマッチ等)。
他方で、紛争はいつかは終結させて当事者(及びその家族)全員の安心・安定・平穏をとりもどす必要があります。
そのためには、ともすれば激しい憎しみの対象になる相手方に対しても、誠意と敬意をもって対応し、相手の経済的破綻・人生的破滅の防止を真剣に検討し、提案し実行することが重要になります。
つまり経営権支配権の案件では相互に単なる経済的損得(その損得額が巨額になりやすいのが特色です)だけでなく、人生そのものがかかわってきて、当事者全員が複雑な感情に振り回されながら進行することも少なくありません。
そのために担当弁護士は当事者の感情とは一線を画して、当事者の不幸の縮減と幸福の実現のために、冷静さと強い熱意をもって事案に取り組む必要があります。
吉田総合法律事務所はそのような決意で経営権支配権案件に取り組んでおります。
もし経営権支配権について、当事務所の取扱案件のスケールサイズ感で、真剣に弁護士に依頼する(弁護士をアドバイザーにする)ことを検討中の方であれば、当事務所に「初回相談」としてご来所していただき、少額の相談料のお支払いになりますが、当事務所の実力評価(当事務所の価値評価)、ご自分との相性分析をして、吉田総合法律事務所に自分と一族の命運を相談できるかどうかを、経営者(一族の総帥)としてご判断されてはいかがでしょうか。
6 相談料はいくらですか?
なお当事務所は無料相談は行っておらず、相談料は1時間3万3000円(税前)、税込み3万6300円です。初回面談で2時間の相談をされれば、実力企業の経営者であれば当事務所(代表弁護士吉田良夫)の値踏み(評価)はできるはずです。なお、当事務所のタイムチャージは会議においては出席弁護士の人数に前記タイムチャージ金額を積算した額が会議におけるご請求金額になりますが、初回相談では出席弁護士(おそらく2~3名の弁護士出席になります)の人数に関わりなく、所要時間に前記タイムチャージ料金を積算した額になります。
ただし、初回相談の前に、当事務所の事務局を通じ、前提情報の確認(前提情報のご提供)をしていただき、当事務所が初回相談前にある程度の事案把握ができた上で、会議を行います。そのため、今日直ぐに訪問するから直ぐに意見を出してください、というご相談はお受けできませんので、どうかご了承ください(情報不十分な段階で会議開催は控えさせていただいております)。
7 経営権支配権に関してお困りの方は吉田総合法律事務所にご相談ください!
勇気を出してお問合せをしてくださり、会議開催ができて、ご相談にこられた経営者様の「お眼鏡にかなう」ことができましたら、当事務所は全力でご対応いたします。
そして、ご相談案件が経営権支配権維持強化ではなく、経営権支配権防衛事案である場合は、経営権支配権をかけて相手方と勝負をいたしましょう。そして現在の苦境を乗り越え、命運を切り開いてまいりましょう。
2023年9月吉日
吉田総合法律事務所
代表弁護士 吉田良夫