会社法のその他の取り扱い

名義株問題について弁護士が解説①-実質所有者が不明な株を放置しておくリスクとは? —

中小企業にはいわゆる名義株問題(株の実質所有者と名義人が異なることで起こる問題)が潜んでいることがあります。特に以下のような状況に心当たりがある経営者は要注意です

  • 株主に創業者の知人や親戚がたくさんいるが没交渉である
  • 「形だけの株主」として名前を貸してもらっている人がいる
  • 会社の設立が平成元年以前である

これらの状況は、一見問題なく見えても、実は将来的に会社経営に深刻な影響を与える可能性がある時限爆弾となる可能性があります。

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名義株問題について弁護士が解説②-最新裁判例に学ぶ名義株か否かの判断要素とは―

同族会社において、創業者が相続対策として自身の子どもたちに株式を生前贈与することは頻繁にあります。しかし、その経緯が不透明であった場合、その贈与の有効性が後の相続人間の争いに発展するケースがあります。

特に、株式の名義変更が形式だけである「名義株」ではないかが疑われる場合、名義があっても株主としての権利が否定されることがあるため、後日大きな紛争になるケースがあります。

このような問題は創業者が亡くなり、後継者をめぐる争いが発生すると頻発します。裁判の過程で、過去の贈与があったかが重大な法的争点になるのです。

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発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?

経営権(支配権)を維持・強化するために持株会制度を利用する場合などの場面で、種類株式を利用することがあります。

もっとも、新株を発行すると、増資ですので資本金が増額しますし、株主構成も大きく変わってしまうことになります。

そのため、すでに発行している普通株式の一部を種類株式に変更することはできないかというニーズが出てきます。

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種類株式と属人的定めの特徴や差異とは?弁護士が具体的な検討をサポートします!

本記事では、種類株式属人株の特徴や違いについて解説しています。

種類株式と属人株は、似た側面もありますが、異なる側面もあり、両者の異同をしっかりと理解して使い分けることが重要です。

種類株式や属人株の利用を検討されている企業・経営者や、実際に利用しているけれども両者の区別が分からない企業・経営者は、ぜひ本記事をご一読ください。

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株主の相続と権利行使の問題とは?

当社の株主が亡くなっていたことが分かりました。まだ遺産分割を行っていないようなのですが、相続人の一人が定時株主総会への出席を希望しているようです。株主総会での議決権行使を認めて問題ありませんか?

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会社と役員間の訴訟における「代表者」とは?

会社と元代表取締役で訴訟をしたり、会社が現職の取締役と訴訟をする、いわゆる会社と役員間の訴訟では、会社を代表して裁判するのは代表取締役社長でしょうか? 監査役でしょうか? 実際に裁判提起をする、裁判に応訴する場合に大事な問題になります。

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事業譲渡における競業避止義務とは?

企業は、様々な資産(ヒト・モノ・カネ・情報など)を使用して事業活動を行います。

企業は一つの事業についてのみ活動することもありますが、ビジネス環境の変化スピードの速い現在では中小企業でも経営リスクヘッジのために経営多角化(複数の事業展開)が多くなっています。

そして、企業が行っているある事業の全部又は一部を他の企業に譲り渡すことがあります。これを「事業譲渡」といいます。

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