【2026年施行】オンライン診療が「法制化」されました
― 医療法改正のポイント ―
2025年12月に公布された「医療法等の一部を改正する法律」(オンライン診療に関する事項については2026年4月1日に施行されます。)により、オンライン診療は、指針(ガイドライン)ベースの運用から、医療法上に位置づけられた制度に移行しました。
本稿では、医療機関・医療業界に関心をお持ちの方向けに、今回の法改正のポイントと、現行のオンライン診療指針について、整理します。
【医療機関向け】MS法人とは?
―MS法人設立・運営で必ず注意すべき法的ポイントを弁護士が解説―
MS法人は、医療法人の経営を支える有効な仕組みとして広く活用されています。MS法人を有用に活用するためには、医療法や厚労省通知等を前提とした適正な設計、役員兼務・取引に関する事前の法的整理、株主総会や取締役会の意思決定プロセスを踏まえることが不可欠です。
当事務所では、医療機関・MS法人双方の実務を踏まえ、MS法人運営のアドバイス、医療法人との取引・契約内容のリーガルチェック、役員兼務・利益相反に関する事前検討など、医療機関の実情に即した法的支援を行っています。
MS法人の設計・運営について、気になる点がございましたら、現状を踏まえた整理・アドバイスもできますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弁護士による持分あり医療法人の解説Q&A
—持分あり医療法人の概要とリスク―
平成18年の医療法改正により、持分の定めがある社団医療法人(経過措置医療法人)は新規設立ができなくなりました。しかし、持分の定めがある社団医療法人は、未だ医療法人総数の6割以上を占めています。
持分の定めがある社団医療法人には特有のリスクがあります。また、持分の定めがある社団医療法人において事業承継やM&Aを行う際には、持分の定めがある社団医療法人の仕組みを理解しておくことが必要です。
しかし、持分の定めがある社団医療法人についてのまとまった解説はインターネット上に見当たらず、現状、理解が難しいと感じておりました。
弁護士による持分あり医療法人の解説Q&A(主要な裁判例から)
—持分の払戻し請求と税金—
平成18年の医療法改正により、持分の定めがある社団医療法人(経過措置医療法人)は新規設立ができなくなりました。しかし、持分の定めがある社団医療法人は、未だ医療法人総数の6割以上を占めています。
持分の定めがある社団医療法人には特有のリスクがあります。また、持分の定めがある社団医療法人において事業承継やM&Aを行う際には、持分の定めがある社団医療法人の仕組みを理解しておくことが必要です。
そこで、当事務所では、数回に分けて、Q&A方式で、持分の定めがある社団医療法人について解説いたします。今回は、持分の定めがある社団医療法人に関する主な判例(最高裁判例)を2つご紹介いたします。



















