【医療機関向け】MS法人とは?― MS法人設立・運営で必ず注意すべき法的ポイントを弁護士が解説 ―

MS法人は、医療法人の経営を支える有効な仕組みとして広く活用されています。MS法人を有用に活用するためには、医療法や厚労省通知等を前提とした適正な設計、役員兼務・取引に関する事前の法的整理、株主総会や取締役会の意思決定プロセスを踏まえることが不可欠です。

当事務所では、医療機関・MS法人双方の実務を踏まえ、MS法人運営のアドバイス、医療法人との取引・契約内容のリーガルチェック、役員兼務・利益相反に関する事前検討など、医療機関の実情に即した法的支援を行っています。

MS法人の設計・運営について、気になる点がございましたら、現状を踏まえた整理・アドバイスもできますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

目次】
1 MS法人とは何か
2 医療法人とMS法人の役員等の兼務の制限について
3 医療法人の非営利性(剰余金の配当禁止)とMS法人取引
4 MS法人に業務委託をする際の実務上の注意
5 【具体例】医療法人からMS法人へ資産を移転する場合
6 吉田総合法律事務所へお問い合わせください

1 MS法人とは何か

メディカルサービス法人を略して「MS法人」と呼びます。

法律上に定義のある法人ではありませんが、厚労省の資料にもMS法人という用語が出てきます。例えば、厚労省資料の「医療法人における透明性の確保等について」6ページでは「MS法人は、医療法人の業務が限定されている中、その経営の効率化を支えるため、医療法人と密接な関係をもって、医薬品や医療機器など医療機関で使用される物品の共同購入や、不動産の管理、シーツ等のクリーニング、病院内の売店の管理など様々な業務が行われている。」と記載されています。

厚労省の資料にもあるように、医療法人は、医療法において業務範囲が限定されています。医療法42条では、医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設等の業務に支障がない限り、第1号から第8号に掲げる業務(例えば、医療関係者の養成等)を行うことができるとして、その業務範囲を限定しています。
そこで、医療法人が行うことができない事業をMS法人が行い、事業展開を行うことが一般的な活用方法です。

MS法人の形態は、株式会社や一般社団法人が多いようです。

医療法人とMS法人の関係

2 医療法人とMS法人の役員等の兼務の制限について

医療法人の役員(理事・監事)とMS法人の役職員の兼務については、下記枠内記載の平成24年3月30日付け医政総発0330第4項、医政指発0330第4号を確認する必要があります。

医療法人の理事・監事/個人開設している医療機関の開設者/医療機関の管理者は、原則として、経営上利害関係にあるMS法人の役員・職員を兼務することはできません。

医政総発0330第4号、医政指発0330第4号
「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(抜粋)

③ 開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
 ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

営利法人等から医療機関が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合


④ 開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。

 ただし、次の場合(開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超える場合を除く。)であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引がある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
(省略)

なお、上記の例外に当たるとして、医療法人の理事が、MS法人の役員を兼務する場合は、医療法人・MS法人間の取引において、利益相反取引(医療法46条の6の4、一般社団法人法84条)(会社法356条1項、365条1項)の規定に注意する必要が出てきます。

3 医療法人の非営利性(剰余金の配当禁止)とMS法人取引

医療法人の使命は、地域で質の高い医療サービスを効率的に提供することです(医業経営の非営利性等に関する検討会報告(平成17年7月22日))。そのため、医療法人には営利を目的としないこと(非営利性の確保)が求められ(医療法人制度検討委員会報告書(平成6年12月1日))、医療法では剰余金の配当も禁止されています(医療法54条)。

仮に医療法人とMS法人との取引について市場価格等から見て妥当な価格を超えた取引が行われた場合には、剰余金の配当の禁止に当たります。そのため、医療法人の経営の透明性を確保する観点で、MS法人の事業報告制度が創設されました(医政発0420第7号平成28年4月20日 医療法人の計算に関する事項について>)。

4 MS法人に業務委託をする際の実務上の注意

病院・診療所・助産所の管理者は、①医療機器等の滅菌消毒、②患者等への食事提供、③患者等の搬送、④医療機器の保守点検、⑤医療用ガスの供給設備の保守点検、⑥寝具等の洗濯、⑦院内清掃については、厚労省令(医療法施行規則)の定める基準に適合するものに委託しなければなりません(医療法15条の3第2項)。また、委託契約に当たっては、厚労省の通知(指第14号平成5年2月15日医政地発0207第1号令和7年2月7日「病院、診療所等の業務委託について」)を満たす内容とする必要があります。MS法人にこれらの業務を委託する場合は、上記法令等に留意する必要があります。

また、個人情報の取扱いに当たっては、委託先に対し必要かつ適切な監督を行う必要があります(個人情報保護法25条)。東京都の病院自主管理チェックリストには、下記内容が記載されています。 

東京都の病院自主管理チェックリストより引用「【Ⅲ】個人情報の取扱い関係」より「3 委託先の監督」のチェックリストを抜粋
引用:令和7年度版病院自主管理チェックリスト「【Ⅲ】 個人情報の取扱い関係(抜粋)」

5 【具体例】医療法人からMS法人へ資産を移転する場合

例えば、医療法人からMS法人に医療施設(不動産)を譲渡して、MS法人が不動産賃貸業を開始する場合を考えます。

(1)医療法人の手続

重要財産を譲渡する場合には、理事会の承認が必要です(医療法46条の7第3項第1号)。さらに、定款に重要な資産の処分を社員総会の決議事項とされている場合は、社員総会決議も必要です(厚労省モデル定款第19条第1項第5号)。

上記2のとおり、医療法人の理事がMS法人の役員を兼務し、利益相反取引にあたる場合は、取引にあたり理事会の承認決議を得る必要があります(医療法46条の6の4、一般社団法人法84条)

(2)MS法人の手続

MS法人が株式会社であれば、会社法の手続に則ることが必要です。当該不動産が重要財産の譲受けである場合、取締役会設置会社であれば取締役会の、取締役会非設置会社であれば株主総会の決議が必要となります。

当事務所では、社員総会、理事会、株主総会、取締役会について、法令に則った適切な開催の支援から、各種議事録の作成まで、機関運営全般に関するサポートを行っております。

MS法人が株式会社であった場合の不動産譲受に関する手続き

     

6 吉田総合法律事務所へお問い合わせください

当事務所では、医療機関様の労務問題や医療機関・MS法人の運営に伴う各種法的課題について、継続的に取り扱って参りました。

具体的には、問題職員(医師・看護師・事務職員)への対応や退職勧奨、雇用条件通知書兼雇用契約書の作成、就業規則の作成・整備、患者様向け同意書・説明文書の作成・整備、業者等との契約書のリーガルチェック、自費治療費の債権回収、社員総会・理事会の運営を含む医療機関のM&Aや事業承継等に関するご相談もお受けしております。

以下は、当事務所が医療機関様をご支援できる主な分野に関する解説記事・関連コンテンツの一例です。

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