令和5年10月1日施行のステルスマーケティングに対する規制とは?

今回は、企業様の業務に影響があるかもしれない、ステルスマーケティング規制について情報提供いたします。

消費者庁は、ステルスマーケティングに対する規制として、景品表示法第5条3号に基づき指定を行い、指定の運用基準を公表しました。

この規制は令和5年10月1日に施行されますので、それ以降はこの運用基準に従ってステルスマーケティングが規制されることになります。

この規制は、違反していることの認識が要件とされておりません。そのため、主観を問わず(違反の認識がなくとも)外形上違反している場合には行政による措置命令の対象となりますので、注意が必要です。

なお、おそらく施行されるまでの間に、消費者庁から規制内容を解説したパンフレットなどの資料が公表されると思われます。今回は、頭出しとしてご確認いただければと思います。

ステルスマーケティング規制の詳細については、こちらの消費者庁のサイトをご覧ください。

?「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について

   

顧問先様の声

吉田総合法律事務所が提供する企業法に関するメールマガジン

03-3525-8820 03-3525-8820 メールでのご相談予約はこちらをクリックしてください。